2021-03-30 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第7号
人を対象とした徴用という言葉の意味ですが、これ、代表的な用語辞典である広辞苑には、「国家権力により国民を強制的に動員し、一定の業務に従事させること。」、あと、大辞林は、「戦時などに国家が国民を強制的に動員して、兵役以外の一定の業務につかせること。」、日本国語大辞典は、「戦時などに際し、国の公権力で国民を強制的に動員し、一定の業務に従事させること。」
人を対象とした徴用という言葉の意味ですが、これ、代表的な用語辞典である広辞苑には、「国家権力により国民を強制的に動員し、一定の業務に従事させること。」、あと、大辞林は、「戦時などに国家が国民を強制的に動員して、兵役以外の一定の業務につかせること。」、日本国語大辞典は、「戦時などに際し、国の公権力で国民を強制的に動員し、一定の業務に従事させること。」
法令上、不正という用語は、法令の用語辞典などを参照いたしますと、倫理的ないし道徳的な意味の不正にとどまらず、それぞれの立法趣旨によってその意味には幅があるものであると、そういった解釈がなされているところでございます。
これが学陽書房の法令用語辞典。そして、有斐閣の方では、停止は、進行や活動を一時やめること。そして中止は、終局的にやめることを意味する。こう書いているんです。 したがって、中止と停止は違うし、現に、厚生労働省がつくっている資料でも、これは差を設けて書いているんですね。現実には、これは中止なんですか、停止なんですか、どちらですか。
で、地形追随装置で飛行するとはどういうことかと、これは私、航空軍事用語辞典で調べますと、こう書いてあります。敵に発見されるのを避けるため、地表数十メートル程度まで高度を下げて飛ぶこと。基本的に危険空域のみで行われ、安全に航行できる空域では行われないと書いてあります。
○小川政府参考人 まず、みなすということですが、法律用語辞典などで見ますと、ある事物と性質を異にする他の事物について、一定の法律関係においてその事物と同一視して、ある事物について生ずる法的効果をその他の事物に生じさせることをいうというような定義がされております。
また、監視とは、有斐閣の法律用語辞典によれば、特定の人、機関等の行為が義務に違反しないか等について常時注意して見ることと説明されています。さらに、憲法上、内閣は行政権の行使について国会に対し連帯して責任を負っており、その仕事の第一が法律を誠実に執行することと規定されているからであります。 では、行政監視はどういう観点で行うべきか。
下に、横畠長官が代表の編集執筆を務められます、出版社の名前はあえて控えますけれども、法律用語辞典、これ霞が関の全ての部署が買っております。この週末に話した弁護士さんの事務所も買っているというふうにおっしゃいましたけれども、立法事実というものが必要でございます。 更に下を御覧いただけますでしょうか。こういうものが必要になるんですね。(A)、(B)でございます。
CSARとは何かというと、軍事用語辞典によると、戦闘中に孤立した要員の救出の能力を有する部隊により遂行される戦術、技量及び手続と定義されている。つまり、戦闘しているときに兵員が連れ去られるとか、いなくなるとか、そういった人たちを助け出しに行く。
一番上に立法事実、法律用語辞典がございます。有斐閣です。この代表は、編者、横畠裕介現長官でございます。横畠長官でございます。法令用語研究会と書いていますよね。横畠長官に簡潔に答弁をいただきたいと思うんです。これ、衆議院の先生方の追及に、私、ちょっと本質的なところをやらせていただいて、あと五分しかありませんので。
○金子洋一君 立法事実というのは、これ有斐閣の法律用語辞典第四版によりますと、法律の必要性を根拠付ける社会的、経済的な事実、そして、立法目的の合理性及びそれと密接に関連する立法の必要性を裏付ける事実のみではなく、立法目的を達成するための手段が合理的であることを基礎付ける事実も含まれるということであります。
これは、有斐閣の法令用語辞典、私、かつて十年間、霞が関の官僚として働いておりましたけれども、霞が関の全職場と言っていいと思います、必ずあります。また、弁護士事務所、法律事務所にもあるでしょう。最も定評のある、私の理解ですけれども、法律用語辞典です。ちなみに、編集、執筆代表は横畠法制局長官でございます。これ、御本人であるということは、昨日確認させていただいております。
これは法令用語辞典からの引用で大変恐縮なんでございますけれども、法令におけるみだりにの意味というのは、一般に、社会通念上正当な理由があるとは認められない場合、つまり正当な理由がなくというのとおおむね同様の理由であると思われます。
これは法律用語では、補佐というのは一般に他人の仕事を助けることと、これ有斐閣の法律用語辞典ではこう書いています、他人の仕事を助ける。局長は大臣の部下です。部下が補佐するというのはあり得ないんです、普通は、法律用語上は。実際上は別ですよ。 だったら、これはやっぱり所掌事務に応じて大臣の指揮を受けてやるというのが普通なんです。
準ずるという言葉が法令用語上どのように使われているかということでございますが、権威のある法律用語辞典のようなものには、あるものと同様又は類似の性質、内容、要件等を有している別のものについて、そのあるものと同じ取扱い、処理をする場合に使用される語であると、こういうふうに言われているわけでございまして、国政調査とか刑事事件の捜査、公訴の維持ということと全然性質が違うじゃないかというのが御質問でございますけれども
国防総省内部監査報告書に記述されました任務遂行率の定義は必ずしも明らかにされてございませんけれども、米国防省が発行しております軍事関連用語辞典を参考といたしますと、任務遂行率は、特定の航空機について、付与された任務の全てもしくは一部を遂行できる機数を分子といたしまして、在籍機数を分母といたしました比率であらわしていると考えられます。
団体自治の定義づけ、これは法律用語辞典に載っているんですけれども、一定の地域を基礎とする国から独立した団体を設け、この団体の権限と責任において地域の行政を処理する原則のこと。これは、今総理が答弁されました責任なんですね。権限と責任なんですよ。それで、住民自治は、地方における行政を行う場合にその地方の住民の意思と責任に基づいて処理する原則のこと。これも住民の意思と責任なんです。
有斐閣の法律用語辞典によれば、賠償は、違法な行為による、補償は、適法な行為による場合に用いられる。違法と適法なんです。 西澤社長、東電は違法行為をしていないという認識で、この請求書は補償という言葉を使ったんですか。
○副大臣(長浜博行君) 勧奨とはある一定の行為をよいこととして勧め奨励すること、有斐閣の法律用語辞典等にも書いてあるところでございます。努力義務は、個々人に課せられる接種を受けるよう努める義務ということでございます。
○稲田委員 今の御答弁がちょっとわかりにくかったんですけれども、法律用語辞典ですとか、あと芦部先生の憲法の本とか、さまざまなそういった教科書的なものに、判例の拘束力については、主文を導き出すのに必要な部分について判例の拘束力があって、それ以外の部分については傍論と呼ばれるんだというような説明がされて、明らかに主文を導き出すのに必要な部分、例えば平成七年のこの判決ですと、明らかにこの判決は、地方参政権
統括の場合は、「上級の行政機関等がその管轄権の下にある他の下級の行政機関等を包括的に総合調整しつつ、すべること」を意味すると、法令用語辞典などでも言われております。 一方、私たちは所轄とさせていただきました。